低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年(2027年)3月31日です。
2025年4月から、国による新たな助成金制度が始まり、東京都の助成金と併用すると大幅なコスト削減につながると期待されています。
PCB廃棄物は早めの処分がおすすめです。処分を先延ばしにしていると、費用が高騰する可能性や助成金が打ち切りになる可能性もあります。
当サイトは「処分費用を抑えたい!」「助成金制度を活用したい!」という方のためのサイトです。
PCBとは「特殊な油」で正式名称はポリ塩化ビフェニルといいます。
1~3の性質は工業製品・電化製品・建築材として使用するのに適していたため、1950年代に多くの場所で使用されていました。
しかし、4の「脂肪に溶けやすい」性質により1968年に事件が起こったのち、1972年に製造・使用・輸入が禁止になりました。
事件というのは「カネミ油症事件(リンク先:厚生労働省)」と呼ばれています。
毒性がありとても危険な油なので、捨てるときに申請や手続きが必要なところです。
PCBの問題は捨てる事が簡単にはできないという点にあります。普通に放置したり、不法投棄などすれば厳しい罰則(最高1,000万円の罰金)が課せられます。
また、PCBが製品に含まれているかどうかも、専門の業者の調査が必要になります。
専門の業者に調査を依頼し、PCBが含まれていることがわかったら各都道府県に申請します。
PCBには毒性があり、脂肪に溶けやすい性質があるため、体内に入るとだんだん蓄積していきます。そして蓄積していくことによって、以下の症状を引き起こします。
そのため、PCBを処理するときには都道府県や専門業者への申請が必要となり、政府が令和9年3月31日までに低濃度PCBを処分しようとしているのです。
環境省のホームページで見ることができます。環境省のホームページ>>
PCBの情報を掲載したパンフレットには、こういった情報が記載されたパンフレットが掲載されています。
ビルの管理をする際に、印刷をして手元に置き、いつでも確認をすることができるようにしておくと便利です。
PCBが含まれている絶縁油は、電気を通さない油のことです。次のような製品に含まれています。
例)トランス(変圧器)・コンデンサー(蓄電器)・リアクトル・変成器・放電コイル・整流器・開閉器・遮断器・サージアブソーバー(避雷器)等
画像引用元:環境省
これらも1975年より前に製造されたものであれば、専門の業者に依頼し、PCB分析をしてもらいましょう。
日本においてPCBの生産・使用は1972年に中止されました。また、1975年にPCBの製造・輸入が原則禁止されました。
ですので、上記の年代以降に生産された機器は問題ないのですが、それ以前に生産された機器にはPCBが含まれている可能性があります。
キーワードは「製造年月日が 1972年 or 1975年」以前かどうかです。
もしPCBが含まれているかどうか知りたい場合はリジェンヌにお問い合わせください。
2025年4月から「低濃度PCB廃棄物の処理費用助成制度」という国の助成金制度ができました。
東京都内で個人・中小企業団体・マンション等建物管理組合法人・中小企業者の方で利用できる助成金も改定され、国の助成金と都の助成金の両方を併用することができるようになりました。
また、調査してPCBが含まれていなかった場合でも分析助成金を受け取ることができるので、安心して専門の業者へご依頼ください。
使用中・保管中の古い電気機器をリストアップし、PCB含有の可能性をチェックします。
処分や工事を始める「前」に、助成金の交付申請を行うため、専門家へ早めに相談・見積もりをお願いすることをおすすめします。
PCB廃棄物処理の相談窓口|どこに問い合わせればいい?手続きの流れを解説
必要に応じて専門業者に分析を依頼します。2025年4月から分析費用の助成金制度がはじまりました。国の助成金制度は大幅なコスト削減につながると期待されています。
分析を行った結果、PCBが含まれていない場合でも助成金は使えるので安心してご依頼ください。
低濃度PCB含有の判別方法|検査の流れ・費用・補助金活用ガイド
分析の結果PCBが含まれていることが分かった場合は、PCB廃棄物保管・処分状況等届出書を毎年6月末までに提出します。
PCB廃棄物の登録・届出方法|必要書類と手続きの流れ【2025年最新】
国の無害化処理認定を受けた業者、または都道府県の許可を得た処分業者を選定し委託します。
各都道府県のPCB廃棄物の処理と助成金まとめ【2025年最新】
処理完了まで電子もしくは紙のマニフェストで管理することになります。
PCBは危険な物質なので、移動させる場合は自治体のPCB廃棄物収集運搬業許可を取得している業者に委託しなければいけません。
低濃度PCB廃棄物は保管、運搬、処分、委託の基準が定められている、廃棄物処理法の『特別管理産業廃棄物』に分類されます。
許可を持った収集運搬業者・処理業者に委託し、収集運搬業者・処分業者それぞれと委託契約を結ばなければいけません。
これを二者契約の原則と言い、産業廃棄物の処理を委託する場合のルールです。
契約は書面で行われ、特別管理産業廃棄物の通知、マニフェストを交付など様々な決まりがあります。
行政の認定を受けていない業者へ依頼してしまうと、法令違反となる危険性もあります。
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