過去の調査・処理では見落とされやすい、実際に報告されている代表的なパターンです。
照明をLEDに交換済みの場合でも、器具内部にPCB使用安定器がそのまま残置されているケースがあります。器具の交換=内部部品の撤去、とは限りません。
敷地内の屋外灯や、建物外壁・屋上の照明にもPCB使用安定器が使われている可能性があります。屋内の調査だけで完了とされていないか、確認が必要です。
昇降機の制御盤にも、高濃度PCBを含有するコンデンサーが使用されている場合があります。昭和55年(1980年)までに製造・販売された機器は特に注意が必要です。
天井裏や壁際・梁にPCB使用安定器が設置されている場合があります。照明設備を更新した施設でも、目に見えない場所に残置されている可能性があります。
安定器から取り外されて別置きになっているコンデンサーも、独立した対象物として確認が必要です。銘板確認やメーカーへの問い合わせで、低濃度PCB廃棄物として処理できるか判定します。
屋外・屋内の倉庫や電気室等の機械室に、過去に回収された使用済み安定器がそのまま保管されている可能性があります。「処分済み」と「回収済み・保管中」は別の状態です。
見落としの多くは、悪意や手抜きではなく、調査手法の限界によるものです。
製造から40年以上が経過したPCB使用安定器は、劣化して破裂し、PCBが漏えいする事故も発生しています。
こうした事故は、一度調査してPCB使用安定器が存在しないとされた建物でも起きています。サンプル調査(代表的な数台のみを確認する方式)が原因と考えられるため、可能な限り全数調査を行うことが望ましいとされています。
特に昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物は、PCB使用安定器が設置されている可能性そのものが高く、当時の調査基準や技術的な制約から、部分的な確認に留まっているケースが少なくありません。
「以前の業者に依頼した調査結果に間違いがあるかもしれない」と指摘するのは、なかなか気が引けるものです。しかし、PCBの見落としは、後から発覚した場合の対応コスト・信頼への影響の両面で、決して小さくないリスクです。
第三者の目で確認できる
最初の調査を行った業者とは別の視点で、見落としがちなポイントを重点的に確認します。
部分的な再調査も可能
建物全体をやり直す必要はありません。屋外灯・昇降機まわりなど、気になる箇所に絞った確認も承ります。
助成金の対象になる場合も
再調査であっても、分析費用の助成金の対象となる場合があります。まずはご相談ください。
1つでも「分からない」「未確認」がある場合は、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
調査・処理が完了している場合でも、気になる箇所だけの部分的な確認から承ります。
関東で20年以上の実績を持つリジェンヌが、セカンドオピニオンとしてご相談に対応します。
