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PCB(ポリ塩化ビフェニル)は人体や環境に有害な化学物質です。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」により、PCBを含む廃棄物・電気工作物を所有している事業者は、必ず登録・届出を行う義務があります。
違反した場合は罰則や行政処分の対象となるため、期限内の対応が必要です。
2種類の届出制度があります:PCB関連の届出は2つに分かれます。
①電気事業法に基づく届出(使用中の電気工作物が対象、窓口は産業保安監督部)
②PCB特別措置法に基づく届出(廃棄物としての保管・処分が対象、窓口は都道府県の環境部局)
どちらに何を出すべきか混同しないよう、この記事で整理します。
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PCB濃度が5,000mg/kg(0.5%)を超えるPCB廃棄物。処分期限は令和4年(2022年)3月31日で終了しています。
処分期限は令和5年(2023年)3月31日で終了しています。
PCB濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下のもの。微量PCB汚染廃電気機器・低濃度PCB含有廃棄物もここに含まれます。処分期限は令和9年(2027年)3月31日です。
PCBを使用していないとされる電気機器に、再生油等を介して微量にPCBが混入したもの。
※高濃度PCBは、処分期限が終了した後もJESCOによる処分事業自体が段階的に終了しており、現在は処分できる施設がありません。発見した場合は速やかに所管の行政窓口にご連絡ください。
変圧器・コンデンサー・蛍光灯安定器などにPCBが含まれている可能性があります。確認と早めの対応が必要です。
低濃度PCB含有の自家用電気工作物(変圧器、コンデンサー等)がないか確認を行います。そして、このような流れで届け出が行われます。
使用中機器や保管中の廃棄物を調査。
所有するPCB廃棄物の種類・数量・保管場所を記載。
提出先:各都道府県の「環境部局」または「環境局」
提出様式:都道府県の公式サイトからダウンロード可
PCB廃棄物を保管している間は、毎年6月末までに保管状況届出が必要です。
現在使用中の自家用電気工作物(変圧器・コンデンサー等)にPCBが含有していることが判明した場合の届出です。窓口は経済産業省の産業保安監督部(管轄地域によって名称が異なります。例:関東東北産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部)。
経済産業省 関東東北産業保安監督部 引用ページ:PCB含有電気工作物に関する手続き方法
廃棄物として保管・処分するPCB廃棄物に関する届出です。窓口は所在地を管轄する都道府県知事(実務は環境部局)。政令市・中核市では市が窓口になる場合もあります。
保管場所の変更、処分終了、承継、譲受け等があった場合は、それぞれ別途の届出様式(様式第二号〜第八号等、都道府県により番号が異なる場合があります)が必要です。
詳しくはお住まいの都道府県のページ、または管轄の環境部局にご確認ください。
登録・届出を怠った場合のリスク:届出を行わなかった場合や、虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、処分期限までに適正処理を行わず改善命令にも従わなかった場合は、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金と、より重い罰則の対象になります。
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