PCB廃棄物の登録・届出方法|必要書類と手続きの流れ【2025年最新】

登録届出


PCB(ポリ塩化ビフェニル)は人体や環境に有害な化学物質です。


そのため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」 により、PCBを含む廃棄物を所有している事業者は、必ず登録・届出を行う義務があります。


違反した場合は罰則や行政処分の対象となるため、必ず期限内に対応が必要です。


登録・届出が必要なPCB廃棄物の例

高濃度PCBを含む変圧器・コンデンサ


PCB濃度が5,000mg/kg(0.5%)を超えるPCB廃棄物のことです。高濃度PCB廃棄物の処分期限は、全国的に2023年3月31日で終了しました。


低濃度PCBを含む安定器(照明用)やコンデンサ


PCB濃度が0.5mg/kg(ppm)を超え5,000mg/kg(ppm)以下のPCB含有廃棄物のことです。微量PCB汚染廃電気機器・低濃度PCB含有廃棄物もこちらに含まれます。


PCB特措法では、2027年3月31日(令和9年3月末)までに適正な処理が義務付けられています。


微量PCBが検出された油類


PCBを使用していないとされる電気機器に、再生油などを介して微量にPCBが混入したものです。


PCBを含む可能性がある電気機器


変圧器・コンデンサ・蛍光灯安定器などに含まれる可能性があります。確認と早めの対応が必要です。

PCB廃棄物 登録・届出の流れ


低濃度PCB含有の自家用電気工作物(変圧器、コンデンサー等)がないか確認を行います。そして、このような流れで届け出が行われます。


  • STEP
    PCB廃棄物の有無を確認

    使用中機器や保管中の廃棄物を調査。

  • STEP
    登録票の作成

    所有するPCB廃棄物の種類・数量・保管場所を記載。

  • STEP
    届出の提出

    提出先:各都道府県の「環境部局」または「環境局」

    提出様式:都道府県の公式サイトからダウンロード可

  • STEP
    保管状況の報告(毎年)

    PCB廃棄物を保管している間は、毎年6月末までに保管状況届出が必要です。

必要書類の例

ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)


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  • 届け出期限:判明した(譲り受けた)後、遅滞なく
  • 現在使用している電気工作物に、PCBが含有していることが判明した場合
  • 既に使用届出書が届け出られている事業場を譲り受けた場合


関連記事:各都道府県のPCB廃棄物の処理と助成金まとめ【2025年最新】


ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号)


  • PDFはこちら
  • 届け出期限:毎年6月30日まで
  • 所在地のある都道府県知事(実務は環境部局が窓口)、政令市や中核市では、市が窓口となる場合も
  • 保管を続けている間は、毎年報告義務がある


ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書(様式13の3)


  • PDFはこちら
  • 届け出期限:変更の後、遅滞なく
  • 設置者の名称又は所在地に変更があった場合(※ ただし、法人等にあっては代表者氏名のみ変更の場合、届出不要)
  • 事業場の名称又は所在地の住所表記に変更があった場合


ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書(様式13の4)


  • PDFはこちら
  • 届け出期限:変更の後、遅滞なく
  • 既に使用届出書によって届け出られている電気工作物を廃止した場合(電路から取り外した場合を含む)
  • 電気工作物に、PCBが含有されていることが判明し、直ちに当該電気工作物を廃止した場合
  • 既に使用届出書を届け出ている事業場を譲り渡した場合


ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書(様式第13の5)


  • PDFはこちら
  • 届け出期限:事故の発生後、可能な限り速やかに
  • 電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合


経済産業省 関東東北産業保安監督部 引用ページ:PCB含有電気工作物に関する手続き方法

よくあるミス・注意点

  • PCB含有の判別をせずに「不明」のまま放置してしまう
  • 登録後、住所や事業所変更をしても届出を更新していない
  • PCBを処分せず長期間保管したまま期限を超過


登録・届出を怠った場合のリスクも知っておいた方が良いでしょう。届出を行わなかった・虚偽の届け出をした場合、6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金があります。


関連リンク:PCB廃棄物に関する法律・罰則|PCB特措法とは?


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