PCB(ポリ塩化ビフェニル)は人体や環境に有害な化学物質です。
そのため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」 により、PCBを含む廃棄物を所有している事業者は、必ず登録・届出を行う義務があります。
違反した場合は罰則や行政処分の対象となるため、必ず期限内に対応が必要です。
PCB濃度が5,000mg/kg(0.5%)を超えるPCB廃棄物のことです。高濃度PCB廃棄物の処分期限は、全国的に2023年3月31日で終了しました。
PCB濃度が0.5mg/kg(ppm)を超え5,000mg/kg(ppm)以下のPCB含有廃棄物のことです。微量PCB汚染廃電気機器・低濃度PCB含有廃棄物もこちらに含まれます。
PCB特措法では、2027年3月31日(令和9年3月末)までに適正な処理が義務付けられています。
PCBを使用していないとされる電気機器に、再生油などを介して微量にPCBが混入したものです。
変圧器・コンデンサ・蛍光灯安定器などに含まれる可能性があります。確認と早めの対応が必要です。
低濃度PCB含有の自家用電気工作物(変圧器、コンデンサー等)がないか確認を行います。そして、このような流れで届け出が行われます。
使用中機器や保管中の廃棄物を調査。
所有するPCB廃棄物の種類・数量・保管場所を記載。
提出先:各都道府県の「環境部局」または「環境局」
提出様式:都道府県の公式サイトからダウンロード可
PCB廃棄物を保管している間は、毎年6月末までに保管状況届出が必要です。
関連記事:各都道府県のPCB廃棄物の処理と助成金まとめ【2025年最新】
経済産業省 関東東北産業保安監督部 引用ページ:PCB含有電気工作物に関する手続き方法
登録・届出を怠った場合のリスクも知っておいた方が良いでしょう。届出を行わなかった・虚偽の届け出をした場合、6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金があります。
関連リンク:PCB廃棄物に関する法律・罰則|PCB特措法とは?
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